1949-11-25 第6回国会 参議院 法務委員会 第3号
○委員長(伊藤修君) 現行法では、この請求権を一身專属権というふうに解釈しておつたと思うのですが、本法案では一身專属権ではなくなつたものと解すべきだろうと思いますから、そうすると、例の讓渡禁止の規定と考え併せて、限定承認の場合にどういうことになると解すべきでしようか。
○委員長(伊藤修君) 現行法では、この請求権を一身專属権というふうに解釈しておつたと思うのですが、本法案では一身專属権ではなくなつたものと解すべきだろうと思いますから、そうすると、例の讓渡禁止の規定と考え併せて、限定承認の場合にどういうことになると解すべきでしようか。
私ども学生のときよく教えられたのですが、形成権であるとか、一身專属権であるとか、あるいは請求権、そういうものがございますが、これはどういう性質の権利でございますか。どういう地位からわいて來るのか、そうしてこの指定権というものを認めたことは、法律上の平等ということとどう関係があるのですか。
○石川委員 そうするとその権利は形成権である、一身專属権であるわけですね。そう承つてよろしいわけですね。——そこで権利の効果が発生いたしまする法律行為、この法律行為は單独行為でありますか。
これはその補償の補償請求権の本質が一身專属の権利であるという点を考慮いたしまして、その点から十八條のような讓渡禁止の規定を設けたのであります。
○石川委員 一体この補償は、補償を受ける側からいいますと補償請求権でありますが、本質的にはどういう権利でありましようか、この前には一身專属権だという御説明でありましたが、財産相続権なのかどうか、その本質を承つておきたいと思います。
○岡咲政府委員 御質問の点につきましては、ただいま村專門員から御見解の発表がありましたごとき、刑事補償の本質を公法上の財産権とみて、通常の相続その他の規定がすべてかぶつて行くという立て方をするか、あるいは一身專属の権利として組立てるかという点について、立案当時におきましてもいろいろ議論がなされたのであります。
一身專属権と考えておりまして、本來ならば抑留、拘禁またはその刑の執行を受けた本人に補償をするわけでありまするが、これを少し廣めまして、本人の身近におりまする遺族に、別個に補償請求権を本人が死んだ場合に認めようという建前をとつておりまして、相続の理論はこれには入れておらないのであります。
公法上の一身專属権と考えております。
○泉參議院專門調査員 その点は人格権という言葉はあまり適当じやないと思いますが、要するに何人も被拘束者のためにその請求をするのでありましと、一身專属権という観念をここに取入れておるわけではないのであります。
人格権と申しますと、一身專属の権利であるから、これに対した他人が請求するというときの行使は、これをどうするのであるか、その点をお伺いいたしたい。一身專属権を他人が代つて行使するというような場合には、どういうふうに調和するか。